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不倫慰謝料の相場と金額
不倫慰謝料の相場と金額について(不倫相手の奥様から慰謝料を請求されました)金額、相場の決め方
不倫の慰謝料を請求する場合、請求金額をいくらにするのか不倫慰謝料の相場は、いくらがいいのかはご質問の多い相談内容です。
慰謝料の示談金を決める際、
(1)当事者で裁判前に決めてしまえば、ご当事者が合意した金額が慰謝料となります。
(2)当事者間で交渉して決裂した場合、調停、裁判所で決めることになります。
裁判所に訴えた場合、過去の判例が基準、「相場」と言えるでしょう。
裁判官が具体的内容に応じて決めることになり、100万円から300万円位が多いでしょう。たとえ過去の判例では200万円位の慰謝料だとしても、訴訟になり弁護士に依頼して訴訟を提起するときは、請求金額は高くなり300万円〜500万円での請求金額が多いようです。弁護士から1100万円請求の方もいました。弁護士事務所をご紹介して引き継ぎましたが。
それでは判例をみると慰謝料の算定としていろいろな事情が考慮されています。
1、夫婦が離婚するのか、夫婦が修復できる状態なのか、夫婦の破綻の状態
2、不倫の交際期間、肉体関係の回数、程度、妊娠、中絶の有無。
3、不倫にどちらが積極的に誘ったのか。
4、婚姻期間と年令
5、支払い側の社会的地位と収入、財産
6、生活能力や扶養している子供の有無、母子家庭、自己破産者なのか。
7、不倫関係が仕事の上司等で断れない情況であったのか。
8.不倫をされた配偶者の精神的苦痛の度合い、精神内科への通院など。
いずれにしても、相手が離婚する前に、適正妥当な金額でれば、早期に支払い、
解決しておくべきです。情況を曖昧にして支払いたくなくて、時効の寸前に、数年後に
あの時の不倫が原因で夫婦が離婚したので、金500万円を支払え等の請求が多いのです。夫婦を離婚させる気持ちはなかった、金100万円を支払うので、これで勘弁、解決して示談書を作成していたら防げる請求です。
■不法行為
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない
【不倫慰謝料の減額、不払いについて】
不倫の慰謝料を請求されたら
減額には事実関係を確認しましょう。
不倫の慰謝料を請求された場合、内容証明であれ、会っての交渉であれ、すぐに解決する場合と、裁判に訴えられる場合があります。
不倫慰謝料を請求した方も、こうした問題は早く解決して平和な家庭生活を取り戻したという方がほとんどです。
請求金額が不当に高ければ、その根拠を相手に示して「減額交渉」をなさるべきです。
減額交渉は、請求よりも難しい対応だと思っています。
しかし上手に対応していけば、減額が成功する場合があります。費用、時間を短縮して早期解決をめざしましょう。 専門家にご相談されることです。
減額のポイントは次のとおりです。
1、事実関係に間違いないか(交際期間、性的関係に入った時期、職場の上司、無理に関係をもたされたのか)など
2、請求金額が判例など参考事例からすれば高すぎないのか
3、既婚者だと知っての交際なのか
4、相手方の結婚生活が破たんしていなかったか
5、関係が無理やりおこなわれたのか
細かな検討をして減額交渉をすすめてください。
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