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不倫慰謝料請求の相場と浮気の内容証明と回答書 |
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■不倫と証拠無料電話相談→050-3045-7910 (8〜20時まで受付)/お急ぎの方は携帯電話:090-3521-1188にお電話ください。不貞、不倫、浮気など男女関係で被害を受けた方は精神的損害を受けたとして相手側に慰謝料を請求します。 不貞の証拠を提出しなければならないのは裁判になった場合です。別に証拠のメール、写真などがなくても相手が不貞を認めてしまえば別に証拠など必要ありません。しかし多額の金銭支払ですから簡単には相手も認めないでしょう。こうなると証拠をそろえておくしかないでしょう。 不貞は男女の肉体的関係ですから、メールであっても本人が不貞の事実として認めれば立派な証拠となります。 メールなどは編集がききやすので加工されていない、編集作業がかけられていないメールとして保存しておくことが大切です。 これも注意しておくことでしょが、証拠は最終的には裁判官が認めることです。裁判官が見ても証拠として採用してくれそうな真実性のある資料にしておくことが重要です。 ・メール有力な状況証拠です。メールのようなデジタルは修正、編集ができるので従来はあまり採用されませんでした。近時の携帯、PCのメールは有力な状況証拠として採用されます。メールと一緒に通信履歴なども保存しておきましょう。 ■不倫と証拠、証拠がなくても請求できる 2.不倫を裏つける明確な証拠がないときは、相手とメールをやり取りしながら証拠をつくりあげていくこともいいでしょう。 3.交渉の段階で証人となる第三者をいれておくこともいいでしょう。但し証人はどちら側の味方、親、兄弟では証人として 民事訴訟では単に証拠だけで裁判官がすべてを決めるわけではありません。当事者の話し方(陳述の内容)証言の際の受け答えの様子、 裁判官の判断で決めてよいということになっています(口頭弁論で出てきた全部を含めて裁判官の判断が最優先されます。民事訴訟法247条、自由心証主義)。 専門家に内容証明を依頼するとき、書く内容では検討すべき問題となります。専門家のご相談ください。 不倫のトラブル相談、示談書、内容証明郵便の送付はお任せください。 無料電話相談→050-3045-7910 (8〜20時まで受付)/お急ぎの方は携帯電話:090-3521-1188にお電話ください。 |
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