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不倫慰謝料を請求されたときの相場の確認と対処法 |
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■不倫の慰謝料請求された>減額交渉のヒント|減額 不払いもあり不倫の慰謝料を請求されたときは相場の確認と対処のしかた、即専門家に相談不倫の慰謝料を請求されたら確認すべき優先順位があります。差出人が本人か、弁護士か、行政書士なのか、次に請求されている不倫の経過の事実に間違いが無いか、相手にすぐに電話などする前に相手への回答内容について専門家にご相談されることです。 不倫トラブルの相談については、当事務所は解決へのネットワークを確立しています。95%は当事務所で解決していますが、 問題によっては、裁判前提で考えていた方がいい場合があります。頼まれれば弁護士をご紹介(無料)いたします。 ある日、突然、交際相手の妻(夫)から 内容証明郵便が届いた 、不貞行為による慰謝料請求で金500万円を振込めなど 相手の言うままに慰謝料を支払う必要はないでしょう、 ・夫婦関係は既に破綻していたと話していた 慰謝料の減額は、慰謝料請求よりも難しい作業だと思われていた方がいいでしょう。 内容証明郵便を受け取って最初に確認すべき注意点 ■請求者本人名で送付されている
■弁護士からの請求 1訴訟前提の請求がほとんどです。 ・請求金額が裁判の判例で多い、妥当な金額であれば大幅な減額は困難だと思った方がいいでしょう。 ■行政書士からの請求
【基礎知識】 1、慰謝料を請求できる法律上の根拠があるのかを確認しましょう。 (1)不貞行為(ズバリ男女関係)があったこと>>単なる食事、デート、電話、メール、キス位ならは不貞行為とはいえません。不貞行為=性交渉です。 2、こうした慰謝料請求の理由があれば、請求額が適正、妥当な金額なのかをチエックします 3、「結婚生活を数年以上おくっている夫婦であれば、普通は1、2回の男の浮気で簡単に夫婦は別れるものではないはないのです、夫婦の信頼の実績だし、そんなことで簡単に別れるような夫婦なら信頼関係が他でもなかったのではないのか、それでは浮気相手に奥様が負けたことになる、奥さんのプライドでも別れないものです。夫婦の修復に努めるでしょう。この際、離婚だと騒いで慰謝料をとってしまいたい、これをきっかけ、理由に別れようと言う場合が多くあります。 【最高裁判例平成8年3月26日】次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも 、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。 【参照判例】 【参照条文】 不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)で請求できることになります。 (1)相手が既婚者であることをと知っていたか、または普通に注意すれば知ることができたのか (2)不貞行為の時点で、相手方の夫婦関係は崩壊していなかったのか、不貞行為の時点で、既に離婚を前提に別居している場合などは、夫婦関係が崩壊していたと推定されます。 不倫の慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、消滅時効がかかっていないかを確認しましょう(民法第724条)。 【参照条文】 ・時効は、援用権者が援用してはじめて効力が発生致します。時効期間が過ぎれば、自動的に権利がなくなるわけではなく、時効を援用しなければいけません。 第2に、慰謝料請求が正当なものと確認できたら、金額についてチェックします。妥当と思われる金額の範囲内かどうかを検討し、妥当と思えば同意する旨回答し、 または、指定の支払期限内に慰謝料を支払います。 金額が高すぎると思う場合には、妥当と思う金額を回答します。そこで、不倫相手に『故意又は過失』があったかが問題となります。 不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知っていた場合は『故意』ありがあり、慰謝料を請求できます。 相談→050-3045-7910 (8〜20時まで受付)/お急ぎの方は携帯電話:090-3521-1188にお電話ください。 不倫のトラブル相談、急ぎの面談に対応します。
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