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不倫慰謝料を請求されたときの相場の確認と対処法

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■不倫の慰謝料請求された>減額交渉のヒント|減額 不払いもあり

不倫の慰謝料を請求されたときは相場の確認と対処のしかた、即専門家に相談

不倫の慰謝料を請求されたら確認すべき優先順位があります。差出人が本人か、弁護士か、行政書士なのか、次に請求されている不倫の経過の事実に間違いが無いか、相手にすぐに電話などする前に相手への回答内容について専門家にご相談されることです。

不倫トラブルの相談については、当事務所は解決へのネットワークを確立しています。95%は当事務所で解決していますが、 問題によっては、裁判前提で考えていた方がいい場合があります。頼まれれば弁護士をご紹介(無料)いたします。

ある日、突然、交際相手の妻(夫)から 内容証明郵便が届いた 、不貞行為による慰謝料請求で金500万円を振込めなど

相手の言うままに慰謝料を支払う必要はないでしょう、

・夫婦関係は既に破綻していたと話していた
・独身者だと話していた
・仕事の関係上、断れない情況で交際が始まった
・既婚者と交際したことは事実だが、相手家庭に、既に破綻したと思わせる事実がある
   不倫開始前、職場で離婚するかで悩んでいるという相談が上司に話されていた
    家庭裁判所に調停が申立てられているなど

慰謝料の減額は、慰謝料請求よりも難しい作業だと思われていた方がいいでしょう。
 
  経験豊富な当事務所にご相談ください。

内容証明郵便を受け取って最初に確認すべき注意点

■請求者本人名で送付されている
・内容に次のような要求が多い
・謝罪文の要求
・交際禁止に誓約書の要求
・慰謝料という金銭を要求
・職場での不倫で多い社会的制裁を書いてくる
・不倫は許されない、けじめをつけることを求めている
・文面から請求者がどの程度の法的知識を持っているかを判断できます・
・文面から法律家に相談した文章かを判断できます。

 

■弁護士からの請求

1訴訟前提の請求がほとんどです。

・請求金額が裁判の判例で多い、妥当な金額であれば大幅な減額は困難だと思った方がいいでしょう。
・内容証明に記載されている「事実関係」に間違いはないか
・「事実関係」が違っている時,それを指摘しておく、但し事実関係に争いがあれば裁判に持ち込まれやすい。
・請求者の一方的意見で請求内容が決められることもあります。
・請求金額×%=着手金という見積計算で請求金額が出されることがほとんどなので、通常300万〜500万円の請求金額が多い
・弁護士によっては減額を認め裁判前和解で決する方もいるので諦めず減額交渉すべきでしょう。
・請求を受けた方も相談できる弁護士をもっておくべきでしょう。

■行政書士からの請求
・裁判前に早期解決したいという方が行政書士に依頼される方が多い
・まず行政書士の段階で解決できれば、費用、裁判の煩わしさもなく早期解決ができる。
・行政書士空の請求者は妥当な金額であれば「減額」に応じる場合が多い
・行政書士事務所によっては弁護士との提携しているところがあり、弁護士に引き継がれる場合がある。

 

【基礎知識】

1、慰謝料を請求できる法律上の根拠があるのかを確認しましょう。

(1)不貞行為(ズバリ男女関係)があったこと>>単なる食事、デート、電話、メール、キス位ならは不貞行為とはいえません。不貞行為=性交渉です。
(2)不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と知って(認識)していたこと、普通に注意すれば知ることができた状況であった
(3)婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと>>既に別居していた後では夫婦関係は破綻していたと言えます
(4))互いの自由意思で肉体関係をもっていたこと>>脅迫等で無理矢理肉体関係を持たされたなどは不貞行為には該当しません。
(5)消滅時効にかかっていない

2、こうした慰謝料請求の理由があれば、請求額が適正、妥当な金額なのかをチエックします
    妥当な金額であれば支払い、妥当と思えない額なら減額を交渉しましょう。相手方夫婦の不貞が原因で 離婚すれば慰謝料は高額になります。妥当な金額ならば離婚前に支払って、今後は一切請求しないとの示談書を残しておきましょう。

3、「結婚生活を数年以上おくっている夫婦であれば、普通は1、2回の男の浮気で簡単に夫婦は別れるものではないはないのです、夫婦の信頼の実績だし、そんなことで簡単に別れるような夫婦なら信頼関係が他でもなかったのではないのか、それでは浮気相手に奥様が負けたことになる、奥さんのプライドでも別れないものです。夫婦の修復に努めるでしょう。この際、離婚だと騒いで慰謝料をとってしまいたい、これをきっかけ、理由に別れようと言う場合が多くあります。
  「こんなことで私たちは離婚しない、でも貴方は不貞という不法行為をしたのだから金○○万円を被害者である私に支払いなさい」という主張なら正当ですが、 数回の不倫で、私たちは離婚状態だ、金500万円を支払えなどの要求があれば、いわゆる「慰謝料稼ぎ」ではないかと疑った方がいいでしょう。
一度の 1、2回の不貞で、即離婚至るような夫婦であれば、不倫以前に他の理由で夫婦関係の信頼が無くなって場合が多いのです。
不倫相手が憎くて、大騒ぎして高額の慰謝料請求をしてくる方が多いので、些細なことで狂乱することは、恥ずかしいことと気づかせてあげることでしょう。 相手に対する回答に工夫してください。

最高裁判例平成8年3月26日】次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも 、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。

【参照判例】
  不貞行為とは、『配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』(最高判昭和48.11.15)。

【参照条文】
民法第709条(不法行為による損害賠償)
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)で請求できることになります。

(1)相手が既婚者であることをと知っていたか、または普通に注意すれば知ることができたのか

(2)不貞行為の時点で、相手方の夫婦関係は崩壊していなかったのか、不貞行為の時点で、既に離婚を前提に別居している場合などは、夫婦関係が崩壊していたと推定されます。

消滅時効にかからないこと

不倫の慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、消滅時効がかかっていないかを確認しましょう(民法第724条)。

【参照条文】
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
  不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
・不貞行為があったこと(=「損害」) 及び その相手方(=「加害者」)を知ってから3年、
又は、不貞行為があってから20年で、不倫に基づく慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまいます。

・時効は、援用権者が援用してはじめて効力が発生致します。時効期間が過ぎれば、自動的に権利がなくなるわけではなく、時効を援用しなければいけません。
そこで時効期間が過ぎていても慰謝料請求されるとこがあります。

第2に、慰謝料請求が正当なものと確認できたら、金額についてチェックします。妥当と思われる金額の範囲内かどうかを検討し、妥当と思えば同意する旨回答し、

または、指定の支払期限内に慰謝料を支払います。

金額が高すぎると思う場合には、妥当と思う金額を回答します。そこで、不倫相手に『故意又は過失』があったかが問題となります。

不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知っていた場合は『故意』ありがあり、慰謝料を請求できます。
 
しかし不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者だと知らなかった場合は『故意』が無いとして慰謝料請求できません。
不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知らなかったとしても、既婚者であると知ることができる状況だった場合『過失』があるとして慰謝料請求できます。

相談→050-3045-7910 (8〜20時まで受付)/お急ぎの方は携帯電話:090-3521-1188にお電話ください。

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