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W(ダブル)不倫慰謝料請求の問題点>プラマイ・ゼロ(同額)でない事例。 |
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■ W不倫、ダブル不倫 慰謝料請求の解決相談(法律相談と実際の解決の違い)無料電話相談→050-3045-7910 (8〜20時まで受付)/お急ぎの方は携帯電話:090-3521-1188にお電話ください。ダブル不倫、W不倫とは,既婚者同士の情交関係です。 お互いの妻、夫が不倫をした相手に慰謝料を請求することになります。夫がいるのに不倫した、妻がいるのに不倫をした、こうした相談を多く受けます。 既婚者同士の不倫関係はお互いに不倫関係を清算して家庭修復を選べばベストの解決策ですが、 片方が離婚した、また両方の家庭が破たんして離婚した場合、不貞行為に基づく慰謝料請求を受けるでしょう。 1、双方の夫婦が離婚するのか、離婚しないのかの見極め。 ■ダブル不倫慰謝料を請求された 不倫の慰謝料を請求されたら|緊急電話相談 初期対応 ある日突然の奥様、ご主人からの連絡、すぐに会うことを要求される場合がほとんどです。 (1)電話、メールでの請求の場合、すぐに会う前に専門家に相談することがいいでしょう。 文書、内容証明による請求なのか 不倫した相手のご主人の性格、家庭環境等の状況は知っておくといいでしょう。 請求の根拠 (1)不倫相手が結婚していると知っていたのか(故意)、注意すれば知りえたのに肉体関係をもってしまった(過失)が必要です。 故意も過失もない場合、不法行為は成立しません。そこで慰謝料請求権が無い請求ということで支払いを断ることができます。 (2)不倫の時点で、相手方の結婚生活が破たんしていたこと 離婚を前提に別居している情況では結婚生活は破たんしていたと判断されて慰謝料請求はできません。 (3)自由な意思で肉体関係をもったこと ダブル不倫・W不倫問題の参考判例、条文 民法509条(不法行為により生じた債権を受動債権とする相殺の禁止) 「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」 *民法550条>既に贈与した物については返還が困難です。 *民法550条>書面によらない贈与は取り消しができる。但し履行された場合は取り消しできない。
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