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W(ダブル)不倫慰謝料請求の問題点>プラマイ・ゼロ(同額)でない事例。

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■ W不倫、ダブル不倫 慰謝料請求の解決相談(法律相談と実際の解決の違い)

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ダブル不倫、W不倫とは,既婚者同士の情交関係です。 お互いの妻、夫が不倫をした相手に慰謝料を請求することになります。夫がいるのに不倫した、妻がいるのに不倫をした、こうした相談を多く受けます。 既婚者同士の不倫関係はお互いに不倫関係を清算して家庭修復を選べばベストの解決策ですが、 片方が離婚した、また両方の家庭が破たんして離婚した場合、不貞行為に基づく慰謝料請求を受けるでしょう。

不倫者同士の家庭が修復するのであればお互い慰謝料請求をしあうようなことは避けようということになります。 ところが離婚することにしたので私は(夫、妻)に慰謝料を請求してください、私は不倫したあなたには高額の慰謝料を請求します、離婚した妻(夫)にも慰謝料を請求します!

不倫者は 身から出たサビとはいえ、Wの慰謝料請求を受けることになります。法律相談ではダブル不倫は双方の家庭が離婚しない限り慰謝料0円なはずですが、現実はどちらかが多くお金を払って解決する方も多いのです。W不倫の悲劇は、相手方被害者からの請求と離婚を突きつけられた配偶者への支払いという慰謝料の二重の支払い、子どのの養育費、財産分与等、慰謝料請求事件と離婚請求事件の二重の裁判に苦しむことになりかねません。ダブル不倫は即解決、離婚回避に向けてすすみましょう。

ダブル不倫では夫が妻に内密で解決しておきたい、職場の地位、立場から内々での解決であれば慰謝料を支払って解決する方が多い。W不倫は法律では相殺できないので、双方の家庭環境を調べ、裁判のどの法律的解決で長期化、双方の家庭崩壊するより、家庭修復に向かうよう即話し合い、即解決の現実的円満解決にすすみましょう。

■ダブル不倫・W不倫の慰謝料請求についての対応について

1、双方の夫婦が離婚するのか、離婚しないのかの見極め。
2、双方の婚姻期間に注意>例えば2年の結婚期間と15年の結婚期間の夫婦が離婚する場合、不貞行為による慰謝料額は大きく異なる。結婚2,3年は慰謝料2〜300万円が裁判例で多いのですが、10年以上の夫婦の不貞による離婚慰謝料は500万円相当以上が多い。
3、夫婦が修復する場合、慰謝料額は安くなる。
4、不倫者が妻に(夫)に内密で解決したい場合、内容証明を相手家庭に送ることを控え、連絡、送付先を決めておく。

■ダブル不倫慰謝料を請求された

不倫の慰謝料を請求されたら|緊急電話相談

初期対応

ある日突然の奥様、ご主人からの連絡、すぐに会うことを要求される場合がほとんどです。
不倫問題は初期の対応を誤ると、裁判、紛争化して相手方の家庭が崩壊してしまううこと多いので十分注意して行動しましょう。
自宅、職場に来たり、車で監禁状態で責められたということも聞いています。

(1)電話、メールでの請求の場合、すぐに会う前に専門家に相談することがいいでしょう。

文書、内容証明による請求なのか
  法律専門家(弁護士、行政書士)が出した内容証明は請求の理由、根拠の条文が簡潔に書かれています。
   また後で不利になるようなことは一切書かれていません。
   また法律家の名前で出されていなくても文面でわかるものです。
   本日面談を要求されても理由をつけて伸ばしてその間に専門家に相談して今後の対応を決めておきましょう。

不倫した相手のご主人の性格、家庭環境等の状況は知っておくといいでしょう。

請求の根拠

(1)不倫相手が結婚していると知っていたのか(故意)、注意すれば知りえたのに肉体関係をもってしまった(過失)が必要です。

故意も過失もない場合、不法行為は成立しません。そこで慰謝料請求権が無い請求ということで支払いを断ることができます。

(2)不倫の時点で、相手方の結婚生活が破たんしていたこと

 離婚を前提に別居している情況では結婚生活は破たんしていたと判断されて慰謝料請求はできません。

(3)自由な意思で肉体関係をもったこと
肉体関係を強要されたなどはときは不法行為にあたりません。

ダブル不倫・W不倫問題の参考判例、条文

民法509条(不法行為により生じた債権を受動債権とする相殺の禁止)

「債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない」

*民法550条>既に贈与した物については返還が困難です。

*民法550条>書面によらない贈与は取り消しができる。但し履行された場合は取り消しできない。


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