■慰謝料という言葉の意味 不倫慰謝料の定義と民法条文
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法律の条文には、不倫という用語はなく、不貞という表現となります。そこで「いわゆる不倫という男女の情交関係、男女の肉体関係.・・・・・」ということになります。
【慰謝料を請求できる法的根拠】
慰謝料を要求できる条件があります。
慰謝料は具体的に民法に定められています。不法行為による精神的損害に対する賠償のことです。(民法710条)
(1)民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。>民法709条は不法行為の一般的要件・効果として損害賠償ができるということを定めています。不倫という不法行為に基づく損害賠償の請求ということです。
(2)民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
>不倫された配偶者が受けた精神的苦痛に対して慰謝料を請求できます。
一方、今回の不倫に関係なく夫婦関係が既に破綻していたと反論するには、別居、離婚調停、夫婦関係円満調停、居住マンションが残債支払いで離婚ができない状況が続いていたなど、事実上の夫婦の破たん、家庭内別居等の資料はもっておくべきでしょう。
(3)民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
不倫くどき文句の定番、妻と別れて結婚する、妻とは家庭内別居、仮面夫婦、なので君と結婚したい。
実はある日とつぜん奥さんがいることが分った、、、、愛人と奥さんの戦いが始まります。
バトルきっかけは彼女は妊娠したときでしょう。産みたい、奥さんとは破綻しているのだから正式に別れてください。私が奥さんとは話をつけるから。不倫戦争、修羅場の幕開け・・・・!
独身と言っていた彼が、実は妻がいたので結婚できない、中絶してくれ。
奥さんに私たちのことを知ってもらい奥さんが離婚すればいい、子供をおろした慰謝料は払ってもらう・・・・
相手方に民法709条の「故意または過失」があり、損害賠償を請求する側に「損害」が発生していることが必要です。さらに故意(損害が発生することを知っていながら、) ・過失(気をつければ知りえたのにうっかり不倫をした)とで損害の発生させてしまったという「原因と結果」がなければなりません。
故意、知っていながら、過失無く、本人は相手が独身、あるいは結婚が破綻していると思うだけの正当な理由があった、普通の人が独身と思った。
事例>>職場で公然と夫婦が破綻していると既婚男性が公言していて、派遣女性がこの情報を信じて不倫関係に陥り、奥さんから慰謝料を請求されたケースでは資料として述べるべきでしょう。
【責任能力】不法行為をした人が責任能力のあることが必要です。
(責任能力)
第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
民法における責任能力とは、不法行為に関する責任を負う能力とされています。
自分のしている行為の良し悪しを判断できる責任能力を持たないものに対しては不法行為責任が認められず、損害賠償を請求することができないとされています。
そこで不倫があっても夫婦が既に別居などして夫婦の実態がない、破たん状態であれば慰謝料は支払わなくてもいいということです。
■ しかし慰謝料の金額はグレーゾーン、、、ご相談者から見えるもの、、慰謝料は交渉術ではないか?
私の赤羽駅前相談所には離婚、婚約破棄、不倫など慰謝料の問題で多くおみえになります。
なかには弁護士相談を受けて当事務所に来られます。皆さんの交渉のされ方で慰謝料は 大きく変わると思わざるをえません。
不倫で悩む方の解決のヒントになるように参考事例をあげておきます。相談をうけた 案件をそのまま書けませんので、守秘義務から個人が特定できないように文章はアレンジしています。
【事例と解決】
・ 先生、いま沖縄です。これから彼女と東京に帰ります。やっと別れ話がまとまりました。 彼は奥さんがいることがバレた、それでもいいからと付き合っていたけど、やっぱり別れる と言い出した、沖縄からの不倫旅行でやっと別れ話にまとまりそうです。羽田から二人で私の事務所に来ました。彼はすぐに銀行から120万円をおろして 彼女に渡しました。・・・奥さんがいたことは後でバレたけど付き合ってくれというので ズルズルと交際して、やっぱり別れるから慰謝料をと言い出した、本当はボクは払わなくていいのかもしれにけど奥さんにバレないほうがいいので。 彼女は慰謝料を自分の銀行口座に振込んでそのままバイバイ・・・・彼女の勝ち!
・ S大手製造会社に勤めるKさんの彼女がKさんと別れ話しに怒り、慰謝料を請求すると言ってきました。その職場に押し掛けました。私は話を聞いて慰謝料など発生しない、単なる男女の仲で法的権利要求は無理ではないかと言っておきました。その後彼女はS社に乗り込みました。 受付女性は電話で彼に来客が来ていると名前を言うと彼は出てくることを拒否、用事が入っているので1階に降りて来ない、待ちますと彼女は待つこと1時間ほど、受付女性も困り、異常に気づいた人事課2人が対応、話を聞いて、K社員には伝えますが、これは個人的問題なので会社は間に入りません。
しかし彼女は彼が顧客住所の入った会社のパソコンを無くしたことを会社に非難、 彼は人事課からこうした点も注意され、慰謝料支払に同意して支払い、まもなく会社を辞めました。彼は法的には婚約状態ではない、単なる男女問題だと慰謝料支払を拒否していたのです。 彼女は泣寝入りをすることなく慰謝料と謝罪文を書いてもらい、彼に対する制裁はしたのです。 とつぜん職場に行くって許されるの、これって名誉毀損、面会強要??また職場を辞めたことは法的には彼女に損害を請求できるのでは??? 、、後日、法律相談に行ったのですが 法律的に可能でしょうが、、、どの弁護士も乗り気ではないとのことでした。 彼は身から出たサビとあきらめたのでしょうか、、、。彼から電話がありました、、男の勉強代と思い、彼女の言う通りにしました、、、。もめていた二人とも気を取り直していました。
・ 妻の不倫を携帯電話から発見、相手が公務員、主人が職場を訪問、職員達のいる横で印刷した情交内容のメールを広げ叱責、公務員氏は上部の人事に報告しない、 奥さんには言わない、二人は金500万円で合意したのですが、、、。
合意書を作成、分割支払、お二人は公証役場にいかれました。
不倫の代償は高い、、たぶん裁判にすれば2〜300万くらいではないかと思うのですが。
公務員氏はこれで管理職公務員の地位と家庭は守れたのでしょう。
・ 8年間同棲、事実上の内縁関係の女性が不倫相手に走り、その男性と同棲をはじめました。
150万円の支払をその若い男性に要求、ところが男性はサラ金支払で破産寸前、払いたいが払えないと 品川のテラス・パブで泣きながら謝罪の土下座をしました。寝取られた男性は、縁が無かったものと思うと言い、20万円を1年払いで和解しました。 男性の出来る限界の支払と泣きながら土下座しての謝罪が彼の怒りをおさめたのでしょう。同席していた私はすぐに和解書を作成してあげましたが。
・ 不倫で中絶をした女性が相手の男性に謝罪文を書かせたと相談してきました。
奥さんがいることは交際の途中で分っていました。その時別れればよかったのですが、 ズルズル付き合って中絶、私だけが苦しみ供養にも来ない、謝罪文を書かせてほしい、こうしたケースでは奥さんが出てきて不倫した女性に慰謝料を請求されますよ、 その覚悟があれば内容証明を送りますが。彼女は奥さんからの慰謝料請求は覚悟しているので彼からの謝罪文をとりたいといいだしたのです。ところが主人が全て奥さんに 話して彼女に謝り、主人に今後の交際はしないと奥さんが立会人となり、主人は不倫女性に中絶させたことを謝罪しました。関係者が無益な争いは避けるということで円満な誓約書でまとまったのです。不倫女性は誓約書を抱いて供養に行きましたと、メールがきました。家庭修復を急いだ賢い奥さんの気持ちがわかり、彼女はトラブルなく、救われたケースです。
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