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不倫(浮気)、ダブル・W不倫の慰謝料、請求金額の相場と示談書、内容証明の回答書、公正証書

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■不倫・浮気を解決する示談書

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不倫トラブルは不倫を知ってから3年、または不貞行為の時から20年の間は裁判になりかねません。慰謝料を払うにしても示談書を作成して火種を残さないことです。

不倫の後始末として二人で話合い別れることにしたら示談書,合意書、誓約書など文書に残しておくことも必要です。話し合いで慰謝料の金額、中絶の後遺症、休業の生活支援金などを示談書に書き加えるケースもあります。お互い何度も会うこともいやなものです。一回の会合で解決できるようにいくつかの書式パターンを用意しておくべきでしょう。
別れた後でトラブルが再燃しないよう二人の確認書、示談書にしておきましょう。

例ですので法律職に相談されながら作成してください。

     示談書
第1条  東京太郎と京都花は交際を止めることにしました。

  第2条 東京太郎は京都花子に金○○万円を支払う。

  第3条 東京太郎は京都花子の情報、メールアドレス、電話番号等を削除し一切の連絡をしない。

  第4条 東京太郎は京都花子との交際を一切口外しないことにした。

  第5条 本書面は各自一通ずつ持ち合うことにした。

氏名 ○○ ○○ 印
平成  年  月  日 

氏名 ○○ ○○ 印
平成  年  月  日 

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不倫の後始末で示談書を作成するに当たり、相談の中から参考例あげておきます。
1、不倫を終えて忘れかかった頃、突然の内容証明で相手方の夫、妻から慰謝料の請求書が届いた。


2、会社のパソコンに相手方の配偶者から不倫の苦情メールがはいりサーバー管理者が発見して社内に噂が広まり配置転換、失職問題に発展した。会社のメールは2年間保存されるので不倫が後日発見されないか?


3、結婚して幸せな家庭をおくっていたのに昔の不倫相手の奥様から慰謝料請求の内容証明が届いた。


4、不倫の子供を中絶した後、後遺症で長期病院かよいが始まった。治療費も高額になっている。


5、W不倫の後始末、中絶で見舞金50万円を支払って解決したのに後日、不倫相手の主人がこうした事実を知り慰謝料500万円を請求してきた。相手方は離婚する予定だという。

不倫の示談書作成について

不倫問題は示談書を作成して後日の紛争の再発を防止しましょう。

 示談書はお互いに話し合いがついたとき、慰謝料を支払い、支払わない場合でも作成しておきましょう。
  相談事例をあげておきます。

(1)慰謝料100万円を支払ったのに後日再度請求してきた。
  ・あの時の慰謝料は前金として受け取ったもの、残金200万円を支払え
  ・不倫で体調が不調、うつ病になった、通院費、休業損害金を支払え 
 ・ 不倫を中止すれば慰謝料は請求しないといったの後日慰謝料を請求してきた 
 ・不倫で2年後に離婚した、前の受け取った額では不足なので、追加請求300万円を支払え
  ・慰謝料金150万円の領収書はもらった、1年後に離婚したので追加請求をしてきた
 ・慰謝料を支払った後、不倫騒動で会社を止めた、退社に伴う損害金の支払いを言ってきた
  ・不倫で中絶をするというので手術費用と見舞金を渡した後に中絶後の体調不調、休職の損害金を請求してきた
  ・W不倫で慰謝料を支払おうとしたら、求償権の放棄を要求してきた

★不倫浮気の合意書は、名称が和解書、和解契約書、示談書であれ、名称よりも書いた内容が重要です。
示談書に書くべき項目を例示しておきます。

・当事者の氏名、住所、運転免許証があれば正確に写し書きしておきましょう
・慰謝料として金○○万円を支払う
・支払期日を指定しておく
・支払う方法は銀行振り込みか、現金支払い、支払い方法
・示談書の作成は通常は支払う方が作成したほうがいいでしょう、専門家の相談しながら不利にならないような内容にすべきです。
・交際中止の誓約書
・銀行振り込みの場合、振込費用は振込者が負担するのか
・振込が遅延、振込遅延損害金(年率○○パーセントとか)
・互いの連絡の禁止、振込継続中の連絡方法
・公正証書にするのか、強制執行認諾約款付公正証書作成をするとの合意
・簡単な事実関係、慰謝料支払いの経過、理由など
・紛争がおきたときの裁判所管轄

 ★不倫慰謝料請求の消滅時効にご注意ください。
不法行為の損害発生、精神的苦痛などは相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年で消滅時効となります。


6、示談書、和解書に、債権債務の不存在を明記する条項など法律家に相談しながら示談書、和解契約書を作成するといいでしょう。

 

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