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浮気相手が妊娠中絶!慰謝料問題にまでなった事例

事例 1
夫の愛人が妊娠したので、奥さんが弁護士に相談しました。強面の弁護士さんに依頼すれば、相手の女性も夫の子どもをおろしてくれるにちがいないと思ったのです。

ところが、出産後の認知、養育費などの相談には応じられるけれども、弁護士が中絶に関して相手女性にお願いすることはできないとのことでした。

そこで、奥さんは弁護士から当方を紹介され、相談に来られました。奥さんと相手の女性が話し合いをした結果、夫が中絶費用をもち、奥さんは相手の女性に慰謝料を請求しないということで合意しました。
事例 2
夫の不倫相手であるキャバクラの女性が妊娠し、「産みたい」と言うので、奥さんも慌てて「おろしてくれ」と言いましたが、女性は聞く耳を持ちませんでした。

困った奥さんは、ネットで見つけた弁護士に頼んでみようと思い、電話をしましたが、その弁護士は依頼を受けてくれませんでした。そのうち、女性と連絡が取れなくなってしまいました。

中絶のタイムリミットである22週が迫っていたこともあり、夫婦は焦っていました。夫婦は女性と会って、子どもをおろすように説得したかったのでしょうが、女性はなかなか見つかりませんでした。

そうこうするうちに、女性から夫に、「こちらのA弁護士に頼んだので連絡してください」と連絡が入りました。そのとき夫はちょうど当事務所へ相談にこられていたので、私は「それは好都合ですね。女性が弁護士事務所に飛び込んだのはラッキーでした。すぐにその弁護士さんのところに奥さんと行きなさい」と助言をしました。

夫は奥さんを連れて弁護士事務所を訪問しました。弁護士さんは最近登録した若いかたでしたが、女性から頼まれて渋々、依頼を受けたようです。

そして、夫婦が中絶を頼み込み、女性に慰謝料を支払って解決しました。間に入った弁護士さんは、中絶を強要するわけにはいきませんから、さぞご苦労なさったことでしょう。

慰謝料はどのくらい?

最近は、交際相手の女性が中絶をした場合に慰謝料を認める判例も出るようになりました。

男性が妊娠を知っても話し合いに応じないなど、不誠実な対応をとり、女性が中絶をした結果、心身症の胃炎、不眠症、重篤なうつ状態といった精神的疾患等を発症し、現在もその症状が残っているというケースで、200万円前後の慰謝料が認められた例があります。


中絶の費用について

【中絶費用】
時期 費用
妊娠初期(11週未満) 8〜15万円
妊娠中期(妊娠12週〜22週未満) 20万円〜40万円

妊娠・中絶の責任は二人にあるわけですから、本来であれば費用は折半でしょうが、男性が責任をとって全額支払うことも多いようです。


中絶後の後遺症

中絶後の後遺症で苦しむ女性から相談を受けることもあります。

新しい彼氏と一緒に後遺症に苦しんだり、通院する女性がその治療費を自分で負担したりするというのは不公平だと思います。後遺症は女性と医者の問題だと言って、男性が開き直った場合、女性が泣き寝入りすることになりがちです。

中絶の際、中絶後の通院費用は男性が負担するとの合意書をとっておくべきでしょう。


妊娠・中絶後のトラブルを回避する方法

男性はあまり女性の妊娠体調がお分かりにならないでしょうから、妊娠を告げられても、女性の肉体的・精神的つらさは実感できないでしょう。そのことが相手の女性を余計にいらだたせ、不倫が修羅場となるのです。

産むことで話がまとまれば、後は養育費、認知、妻とはどうするのかなどを相手の女性と話し合うことになります。

不倫の子は産めないとなると中絶をすることになりますが、中絶後に男女が別れるとなると、「慰謝料はくれないのか」「既婚者ではないと嘘をつかれた」などと、もめだします。

妊娠11-12週を過ぎると、中期中絶となります。人工的に陣痛を起こして『出産』させ、役所への死産届、火葬が必要になります。

「中絶同意書に相手がサインしない」「中絶費用を支払わない」「休業補償は支払わない」などのトラブルは、中絶前に合意書を作成して未然に防ぎましょう。

また中絶後の後遺症で長期通院、休業する女性も多いので、合意書で支払いの約束をしておくべきです。中絶したあとで後遺症の治療費を要求しても、「それは女性と中絶した医者の責任問題であって、私は知らない、支払わない」と逃げられるだけです。

妊娠中絶のケースでは、もめごとが起きても、不倫相手との交渉の時間が限られています。中絶は妊娠から21週と6日までならできると法律で定められているので、遅くともこの日をタイムリミットとして、産むか産まないかを決める必要があるのです

信頼できる友人、親などに立会いをもとめ、相手が誠意のない男なら十分な準備をして話し合いに臨みましょう。


その他の注意点

他にも中絶をする際の注意点があります。いくつかあげておきましょう。

  1. 中絶同意書の氏名、住所は正しく書かれていますか?妻にわかっては困るので嘘の住所を書く男性もいます。運転免許証などで相手の身元を確認しておきましょう。
  2. 胎児のエコー写真をもらっておけば、妊娠の証拠になります。
  3. 中絶同意書にサインさせると共に、中絶費、休業補償、後遺症の治療費などの支払いについて合意書を作成しておきましょう。
  4. 供養の仕方について、宗教問題でお寺はダメともめだすことがあるので、あらかじめ確認しておきましょう。
  5. 供養にかかる費用をどのように支払うのかも決めておきましょう。何年も供養が続くのなら領収書を送れという男性もいました。

まとめ

中絶は法律上、妊娠から21週6日まで可能ということになっています。その期間内に、出産するのか、中絶するのかを決めなければなりません。

子どもを産むことになった場合に、認知するかどうかの判断は、男性にとって重大な問題です。「それなら、自分は認知しない!」と言ったところで、妊娠している不倫相手は、出産後に裁判所を通して、男性に強制的に認知させることができます。

不倫相手の妊娠が発覚したら、男性は覚悟を決めて誠意のある対応をしたいものです。女性のほうも妊娠・中絶の経済的負担を一人で抱え込まず、男性とよく話し合うようにしましょう。



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