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不倫の慰謝料を請求したい方
不倫の慰謝料とは、夫または妻が貞操義務に反して異性と性交渉をもった場合、配偶者が被った精神的苦痛を相手に損害賠償をすることができます。
不倫という不法行為によって受けた精神的損害を償うためにはお金を支払えということです。(民法722条1項による417条の準用)金銭賠償です。
そこで相手の行動が不法行為にあたるのか検討することになります。
不法行為の成立の条件
(1)故意又は過失があること
故意とは、自分の行為が他人に損害を与えることを知って、あえてその行動をすることです。行為者の心理状態を表現しています(民法709条)。
その結果、財産的損害及び精神的損害も賠償しなさいということになっています(民法710条)
過失とは、法律上要求される注意を怠って、不貞をすることです。自分の不貞行為が配偶者の権利を侵害することを不注意で行うことです。注意義務の標準は普通の成人ということです。
既婚者と性的関係をもてば、相手の夫(妻)に嫌な思いをさせるということは成人なら判断がつくことです。よく既婚者が夫婦の不仲、家庭内別居などの言葉を信用して
不倫関係に入ったと言い訳をするケースが多いのですが、「そらごと」は相手の配偶者に確かめれば「ウソ」とわかります。しかし奥さんに不倫をしていいのか確認を求めるほど慎重な方はほとんどいません、相手の言葉を信じて不倫関係をもっことがほとんどです。少し注意してこうした確認を怠ったのであれば、不法行為の故意があったとみなされます。
また、不注意で独身者だと言うので、信じてしまい、性的関係を持つことは、「故意」はなかったとしても、「過失」があるというになります。その過失がどの位の責任なのかは、過失の程度は損害賠償額の減額の判断の基準になるでしょう。
とはいえ、請求された方が、不法行為の「故意」「過失」の主張をするわけで、請求する方は、不倫の事実があったとして慰謝料を請求すればいいでしょう。
不倫を止めさせる、訴える、慰謝料を請求する側が不倫に事実、証拠を用意することになります。
そこで早めに周到に用意すべきでしょう。しかし証拠は裁判上の問題であり、
当事者が不倫の事実を認めてしまえば「自白」したことになります。
「不貞の事実」があったかなど裁判官が最終的には判断することになります(民事訴訟法247条、自由心証主義)。
夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例昭和54年3月30日)
相手が既婚者だと知って肉体関係をもてば慰謝料を払わなければなりません。
夫婦の破たんの事実は不倫をした側が立証しなければならず、 そのハードルは極めて困難なのです。
(2)違法性があること(民法709条)
違法性は、家庭生活の平和を乱したこととにと広く考えていいでしょう。
家庭生活が崩壊した、ここまでくれば事実上の離婚状態ともいえ、きわめて違法性が強くなりますが、家庭が崩壊に至らなくても家庭内のもめごとがおきるわけで、十分慰謝料を請求できます。
(3)損害の発生との因果関係があること
不法行為は、故意又は過失によって他人の権利を侵害することですが、この加害行為(具体的には配偶者と第三者の不倫)と損害(不倫をされた配偶者の精神的苦痛)との間に因果関係がなければなりません。不倫という原因があって精勤的苦痛という結果になったなど
配偶者と第三者(配偶者の不倫相手)の不倫によって、被害者の精神的苦痛,家庭の平安が乱されたならば、損害が発生したといえるでしょう。
(4)婚姻関係が破綻していなかったこと
不倫者の相手が原因でなく、別の理由で夫婦関係が破たんしていた場合、
不倫者には夫婦の破たんの原因、責任が無いので慰謝料請求はできません。
・夫婦が離婚したいと協議したものの、居住マンションの残債が整理できずに
離婚できない情況にある。多い事例です。
・
裁判では最終的には裁判官が口頭弁論の内容等すべてから判断します。
とはいえ不倫の証拠が不十分な場合、慰謝料の請求を棄却される、大幅に減額される場合もあります。証拠は保管しておきましょう。
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