◆不倫慰謝料・浮気慰謝料◆

行政書士村上事務所では電話相談、メール相談を受けています。mail@6pou.jp 電話相談は050−3045-7910 または携帯090-3521-1188にお電話ください。面談相談は完全予約制をとっています。

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慰謝料の減額と不倫慰謝料の相場と求償権について


■ 突然あなたに内容証明郵便で慰謝料が請求されたり、いきなり呼び出されて不倫慰謝料を請求されたり、緊急対応として対応策を検討しておきましょう。

1、内容証明の請求について書かれている経過などが事実なのか

2、おおむね事実の通りですが、請求金額が高すぎる、とても支払う金がない

3、請求者が「離婚後の請求」、「離婚していないが離婚予定なのか」「離婚までは考えていないが、不倫交際を止めてくれと言っているのか」
    「不倫した人も相手方も既婚者で奥さん、主人がいるのか、いわゆるW不倫」のなか、こうした点は把握して相手と対応すべきです。

4、慰謝料○○万円と請求されても、その場で決めないで、後で返事をしますと持ち帰った方がいいでしょう。

5、万一、支払っても「示談書」だけは残しておきましょう。「示談書」無き支払いは、その後さらに請求してきたというケースが多いです。

6、妥当な請求金額であれば、支払う、あるいは「減額」に応じてもらうことも必要です。

7、交際した相手が「独身者」とダマしていた場合は、支払う必要はありません。

8、不倫(不貞関係)には、相手に配偶者がいることを知っていた、相手の夫婦関係が既に破綻してた(例、別居後に知りあい、男女関係をもった)
   こうした場合は、慰謝料を支払わなくてもいいです。貴方が不倫した「落度」は法的には 「故意」「過失」の問題となります。

9、あなたが支払った場合、不倫相手に「求償権」を行使して、支払いすぎた慰謝料を不倫相手からとり戻す方法がありあります。

「減額」問題はご相談下さい。 行政書士村上 (携帯:090-3521-1188)までお電話ください。

 



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