不倫の慰謝料を請求された場合、初期のの対応がうまくいくと、すぐに解決する場合と、
回答が遅れる、放置する裁判に発展してしまう場合があります。
通常請求書は内容証明で送られてくることが多いです。対応のポイントをあげておきました。
1、本人差出の場合、先ずはあなたと話合い、それから裁判にするのかを決めたい場合
2、差出人が弁護士の場合、放置すれば訴訟にもちこまれると思った方がいいでしょう。
3、差出人が行政書士の場合、請求者はいきなり訴訟というより、貴方の対応、回答次第では「減額」を呑んでくれることが多いです。
あなたの謝罪と誠意ある対応が重要です。当事務所にお電話、メールにてご相談下さい。
個人名で送付された場合、自宅、勤務先に突然押しかけ、待ち伏せして、高額の慰謝料の示談書を用意して、即決示談を求める場合があります。
早急に、行政書士、弁護士にご相談されることです。
4、弁護士、行政書士が差出人でなくとも裏で相談して送ってくる場合があります。
明確な「証拠」が無い、あなたとの回答、手紙、談話、メールで「証拠」を取得して、表に現れるケースがあります。
回答する前に、経験豊富な法律専門家にご相談しましょう。
5、請求内容に書かれている「事実関係」が間違いないか確認しておきましょう。
単にシテーホテルのレストランで会って食事していた等を不倫関係と言って請求をかけてくることがあります。
6、今後は交際しないという「交際禁止の誓約書」を要求してくることがあります。不倫の証拠が不足している、慰謝料を請求する前に「自白」をとる場合にこうした手紙を
要求ししてくる場合があります。謝罪文を送付後に今度は「慰謝料」を請求されると思った方がいいでしょう。こうした要求の手紙が送付され、どのように返信するかは重要な点ですので、送付前にすぐに相談ください。
7、不倫行為があり、法的に慰謝料を請求できるケースでは、金300万円、500万円、ときには1000万円を支払えと内容証明郵便が送付されます。
不倫の証拠がある場合、「言い逃れ」は確実に裁判に持ち込まれるでしょう。対応に失敗すると不当に高額の慰謝料を支払うことになりかねません。
「妥当な慰謝料」に「減額」してもられえるように交渉することも必要です。
8、「減額」を受け入れる理由を整理しておきましょう。交際期間、W不倫なのか、どちらが積極的に誘ったか、職業、離婚の可能性、収入、要求金額、判例の金額、こうした要素を検討して「減額」
を提案していくことになります。「減額の要求」は「慰謝料請求」よりはるかに難しい作業です。事例を多く扱っている経験豊富な法律家にご相談下さい。
<緊急相談は、090−3521−1188 法務相談の村上まで >
■ 慰謝料請求ができる条件があるのかを確認しておきましょう。
(1)不倫相手が既婚者と知っていたか、少し注意すれば既婚者だと知ることができたのに肉体関係を持っていた、全く既婚者と知らなかった、相手が独身者だと嘘をついていた、
故意も過失もないのなら不法行為をしていたという意識が無い以上、慰謝料請求ができないということです。dssdsdsd夫婦仲が既に破綻しており、離婚を前提に別居している場合など こうした理由があれば請求者に理解してもらえるように回答をしましょう。
(2)「美人局」、風俗絡みの慰謝料請求も多いので注意しておきましょう。