(2)公務員、地方公務員法
人事規定などを確認しておくべきでしょう。
企業では就業規則に男女問題を定めている場合があります。
病院内不倫、医者と看護婦の恋愛、病院内恋愛トラブルは多い事例です。
公務員に関しては地方自治法に職務規定が定められおり、各と都道府県でも施行規則で定めているので
職場上司、相談機関に市民、被害者から報告がいく場合があります。
(2)公務員に関しての規定
例示1【長野県】
セクシュアル・ハラスメント
ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。
イ わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。この場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は停職又は減給とする。
(16)公務員倫理違反
ア 賄賂を収受した職員は、免職又は停職とする。
イ 利害関係者から供応接待を受けた職員は、停職、減給又は戒告とする。
ウ 利害関係者と共に遊技をし、ゴルフをし、又は旅行をした職員は、戒告とする。
【例示2】横浜市懲戒処分
セクシュアル・ハラスメント
職場において他の者を不快にさせる性的な言動をし、又は職場外において他の職員を不快にさせる性的な言動を行った職員は、具体的な行為の状況、悪質性等の程度に応じて、免職、停職、減給又は戒告とする。
※ セクシュアル・ハラスメントとは、職場において行われる性的な言動の相手方である職員がその勤務条件につき不利益を受け、又は職場において行われる性的な言動により当該職員の就業環境に支障をきたすことをいう。
ただし、職場外で行われた性的言動についても、「職場の延長」と考えられる場合には、セクシュアル・ハラスメントとされることがある。
(『職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止に関する指針』(H11.4.1)による) 実際被害者が担当人事局に申し立てをするケースがあります。 不倫は相手方家庭を崩壊させたとして地方公務員法第35条による、信用失墜に触れることが「あり、相手方家庭の崩壊、損害賠償責任で、懲戒処分、退職に注意です。もつとも公表、報告される前に示談書で解決されるケースが多いです。