◆不倫慰謝料相談所◆

行政書士村上事務所では電話相談、メール相談を受けています。mail@6pou.jp 電話相談は050−3045-7910 または携帯090-3521-1188にお電話ください。面談相談は完全予約制をとっています。

メニューへ



■示談書と公正証書

不倫問題の交渉には事前に示談書を用意して相手と会うことです。一度会ったものの二度目は会わなくなった、慰謝料を払いたくないので、二回目の交渉が失敗することがあります。原因は顔を合わせたくない、激怒して感情的になり、喧嘩さたの席につきたくないなのです。 言い合いで初回会談が終わることがないよう準備しておくべきです。不倫解決の示談書(和解契約書)を手元に置き、 早期解決のため慰謝料額を書き込み、あとは請求しないという清算条項を入れておく、こうした文書はその場でさらさらと書けるものではありません。 相手と会う前に法律家の相談して示談書を用意しておくべきです。ひな形であっても。不倫問題の状況はケースでことなり書き込む内容が違ってきます。
例えば相手が妊娠していた、同じ職場であり配置転換するのか、分割支払いの期間、公正役場で公正証書までするのか、そうした条件を示談書に書き込むことが必要です。 後で次々と条件が追加、変化していけば交渉がまとまらず慰謝料不払い、裁判で解決してくれと開きなおられないようしましょう。



Menu
●HOME●
■01 請求できる理由
■02 請求の手順
■03 慰謝料とは
■04 不倫の問題点
■05 離婚前に慰謝料
■06 婚姻関係の破綻
■07 ダブル不倫・W不倫
■08 示談書と公正証書
■09 内容証明
■10 社内不倫
■11 離婚と不倫
■12 判例
■13 つつもたせ(恐喝詐欺)
■14 相談事例(Q&A)
■15 声
■16 費用
■17 事務所案内
■18 特商法に基づく表示