◆不倫慰謝料相談所◆

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■婚姻関係の破綻について


不倫相手の男性が僕らの夫婦は既に結婚は破綻しているので問題ないと言って不倫関係を持ったとしても、慰謝料を請された方が既に夫婦関係が破綻していたという証拠を出さねばならないのです。 既に不倫者が別居して関係をもったのであればこう言えるでしょうが、同居している夫婦なら破綻していなかったと言うでしょうしょう。不倫者は弱い立場に追い込まれます。不倫を発見した奥さんが、不倫相手の独身女性にご主人とは連絡をとらないことを条件に400万円を支払えなどといってくることがあります。独身女性は不倫関係をもった相手男性に相談もできずに窮地に追い込まれます。こんなときは一人で悩まず早く法律家に相談すべきでしょう。

夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例昭和54・3・30) )

しかし注意しなければいけないことは、この判例は夫婦関係が破綻していないときの判例です。既に夫婦関係が破綻していた場合、不倫相手は慰謝料の請求を受けないということです。

平成8・3・26最高裁判例では次のような画期的判断が示されました。 「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」という判断をしたのです。
ポイント>>夫婦関係が既に破綻していたかどうか、慰謝料請求訴訟の争点になります。不倫問題では、妻とは家庭内別居、仮面夫婦だ、NOSEXだという言葉がはたして本当であったのか、慰謝料請求の内容証明が送られてきて慌てて事実の証拠を 探しまわることになります。夫婦が別居はしていなくても、不倫交際の始まる前に家庭裁判所の離婚調停などがあれば容認されるでしょうが、裁判になれば夫婦間の破綻を証明することは簡単ではないでしょう。

婦の婚姻関係が既に破綻していたとして慰謝請求が否定された裁判例。
昭和63年10月12日(東京地裁判決)
夫婦の婚姻関係がすでに夫の不貞以前に破綻していたとして,慰謝料が否定された。
平成12年年9月26日(東京地裁)
妻の主張する夫の不貞が認められない,妻の借金・浪費壁は妻のみを非難できない、夫にも非があるとして妻、夫双方からの慰謝料請求を否定した。

不倫 慰謝料請求は夫婦関係に既に問題がある場合が多く、夫婦関係の破綻状況を説明できることがポイントです。

★当事務所で相談を受けた解決事例をパソコンサイトに掲載しています。 不倫慰謝料相談所の夫婦関係に破綻事例


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