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■不倫をしていた二人が既婚者同士であれば、いわゆる、いわゆるダブルW不倫ということになります。
お互いに夫妻がいるのに不倫をしていた既婚者同士の情交です。
不倫者の二人が相手の主人、奥様から慰謝料の請求をされることになります。
(1)不倫をした妻(夫)と離婚し、不倫相手ともども両名
に対して慰謝料請求する・・離婚した、離婚覚悟の慰謝料請求は高額、かつ早期解決が困難になります。
(2)不倫者の家族が双方共に離婚しないで、不倫の相手方に慰謝料を請求をする・・同額請求又は過失度合いに応じて請求額が違うことがあります。
(3)その他の理由で離婚に踏み切れない。たとえば子供、職場の事情、社会的評判を落とす、地位など離婚することによる不利益、信用への悪影響など。
経済的理由、愛情がある、社会的理由、職業、地位からして離婚は信用を落とすなどがあります。
(4)ダブル不倫はお互いの家庭が慰謝料を支払うので、痛みわけで終わるケースと示談交渉しだいでは、どちらかの事情によって慰謝料額が大きく違う解決があります。
例として離婚するにしても私の婚姻期間は2年、子供なし、相手の家庭は婚姻15年、子供が二人。社内不倫で上司が権限を利用し、部下に特別な利益や
不利益を示して、いわゆるセクハラ、パワハラで情交を迫った場合、責任の強度が違います。現実、示談書では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料金額は、、一方だけが慰謝料を支払って終わりにしたというケースも見受けられます。
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■01 請求できる理由
■02 請求の手順
■03 慰謝料とは
■04 不倫の問題点
■05 離婚前に慰謝料
■06 婚姻関係の破綻
■07 ダブル不倫・W不倫
■08 示談書と公正証書
■09 内容証明
■10 社内不倫
■11 離婚と不倫
■12 判例
■13 つつもたせ(恐喝詐欺)
■14 相談事例(Q&A)
■15 声
■16 費用
■17 事務所案内
■18 特商法に基づく表示