◆不倫慰謝料相談所

行政書士村上事務所では電話相談、メール相談を受けています。mail@6pou.jp 電話相談は050−3045-7910 または携帯090-3521-1188にお電話ください。面談相談は完全予約制をとっています。

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■浮気・不倫慰謝料>妻浮気・妻不倫が原因の離婚慰謝料相場について。

ご夫婦が離婚前に不倫相手に慰謝料を請求できますが、離婚届けを出してから請求する方が慰謝料が高額になる傾向があります。不倫不貞が原因の離婚の場合は、婚姻を継続できない理由、不貞行為による離婚(民法770条1項1号)及び不倫、浮気の相手方に不法行為による精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できます。不倫があっても離婚するかどうかで慰謝料は大きく違っています。不倫があっても夫婦関係が修復できれば、相手が離婚する前に慰謝料を支払い、離婚したとしても後は慰謝料など金銭支払いない、責任はないとして解決してしまう方もいます。 慰謝料を支払う方は後で更に慰謝料の増額請求などを要求されないように書面、示談書、和解所、誓約書などを残しておきましょう。不倫、浮気は不法行為としてしての損害賠償を請求できます(民法709、710条)被害者は損害の発生を知り、加害者を知ったときは3年以内、不倫浮気の不法行為があったときから20年以内に加害者に請求しなければなりません。

■不倫をしていた二人が既婚者同士であれば、いわゆる、いわゆるダブルW不倫ということになります。
お互いに夫妻がいるのに不倫をしていた既婚者同士の情交です。
不倫者の二人が相手の主人、奥様から慰謝料の請求をされることになります。

 (1)不倫をした妻(夫)と離婚し、不倫相手ともども両名
    に対して慰謝料請求する・・離婚した、離婚覚悟の慰謝料請求は高額、かつ早期解決が困難になります。

 (2)不倫者の家族が双方共に離婚しないで、不倫の相手方に慰謝料を請求をする・・同額請求又は過失度合いに応じて請求額が違うことがあります。

 (3)その他の理由で離婚に踏み切れない。たとえば子供、職場の事情、社会的評判を落とす、地位など離婚することによる不利益、信用への悪影響など。
   経済的理由、愛情がある、社会的理由、職業、地位からして離婚は信用を落とすなどがあります。

(4)ダブル不倫はお互いの家庭が慰謝料を支払うので、痛みわけで終わるケースと示談交渉しだいでは、どちらかの事情によって慰謝料額が大きく違う解決があります。
例として離婚するにしても私の婚姻期間は2年、子供なし、相手の家庭は婚姻15年、子供が二人。社内不倫で上司が権限を利用し、部下に特別な利益や 不利益を示して、いわゆるセクハラ、パワハラで情交を迫った場合、責任の強度が違います。現実、示談書では、ダブル不倫(W不倫)の慰謝料金額は、、一方だけが慰謝料を支払って終わりにしたというケースも見受けられます。


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■01 請求できる理由
■02 請求の手順
■03 慰謝料とは
■04 不倫の問題点
■05 離婚前に慰謝料
■06 婚姻関係の破綻
■07 ダブル不倫・W不倫
■08 示談書と公正証書
■09 内容証明
■10 社内不倫
■11 離婚と不倫
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