◆不倫慰謝料相談所◆
行政書士村上事務所では電話相談、メール相談を受けています。mail@6pou.jp 電話相談は050−3045-7910 または携帯090-3521-1188にお電話ください。面談相談は完全予約制をとっています。
メニューへ
■不倫相手に慰謝料を請求できる理由
不倫相手に慰謝料を請求する理由|法律上の慰謝料損害賠償の民法709条について
■ 不倫相手に慰謝料を請求できる理由はなんでしょうか。
不倫の慰謝料は法律上、被害者である妻、夫が受けた精神的苦痛に対して不法行為として慰謝料という損害賠償を請求できるのです。
不倫慰謝料の請求額ですが、それぞれの事情、情況によって違ってきます。 相手の支払能力も考えて請求した方がいいでしょう。支払えないからと自己破産したり、生活保護者になったり、フリーターになり勤務先を転々としだした、法律家、誰もが言うように金の無い人からは取れないのです。そこで支払払者の勤務先、定収入があるかなども知っておくべきことです。慰謝料の法律の根拠としては次の条文があります。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利を侵害した人はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合と他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償をしなければならない。
法律上は慰謝料請求権があるのです。
独身と嘘をついていた、まさか既婚者とは思わなかった、、、気づいてすぐに別れれば慰謝料を払う責任はありません。
慰謝料の支払責任があるのは既婚者だと知っていた(故意)、または少し注意すれば知ることができた(過失)といったケースでの不倫(肉体関係)を持てば夫の愛人に対して慰謝料を請求することができます。
・アドバイス・・・独身だと嘘をつかれなどは不倫のお相手に慰謝料を請求して別れましょう。内容証明、個人情報の守秘、慰謝料支払の合意書などご相談下さい。
Menu
●HOME●
■01 請求できる理由
■02 請求の手順
■03 慰謝料とは
■04 不倫の問題点
■05 離婚前に慰謝料
■06 婚姻関係の破綻
■07 ダブル不倫・W不倫
■08 示談書と公正証書
■09 内容証明
■10 社内不倫
■11 離婚と不倫
■12 判例
■13 つつもたせ(恐喝詐欺)
■14 相談事例(Q&A)
■15 声
■16 費用
■17 事務所案内
■18 特商法に基づく表示