■ 不倫の慰謝料を請求したい>>不倫・浮気相手に慰謝料を請求できる理由はなんでしょうか。
不倫の慰謝料は法律上、被害者である妻、夫が受けた精神的苦痛に対して不法行為として慰謝料という損害賠償を請求できるのです。
不倫慰謝料の請求額ですが、それぞれの事情、情況によって違ってきます。 相手の支払能力も考えて請求した方がいいでしょう。支払えないからと自己破産したり、生活保護者になったり、フリーターになり勤務先を転々としだした、法律家、誰もが言うように金の無い人からは取れないのです。そこで支払払者の勤務先、定収入があるかなども知っておくべきことです。
・不倫をされてお悩みの方は慰謝料をとる、という気持ちを強くもつことです。
「お金の問題ではない、謝罪の言葉が欲しい、お金なんていらない」 本心では少しでも多くの慰謝料が欲しいのに、 「子供の将来に傷をつけたくない……」と本音を言わない方がいます。
しかし、本音とタテマエが余りに違うと慰謝料請求の早期解決が難しくなりやすいのです。 不倫をした当事者は被害者の苦しみなどわかっていません。被害者の苦しみなどがわかるのなら、不倫に走らないでしょう。不倫をやめるでしょう。 不倫している加害者が逆に被害者の体験をしてはじめて痛みが分るのです。
そこで不倫相手に対しては、怒り、苦しみの感情はぶつけるべきでしょう。
慰謝料の請求額が高額であって相手が驚き、支払に苦しむような状況におくことで不倫が家庭を壊す犯罪だと分らせることでしょう。 不倫によって夫婦が離婚すれば、なんの罪もない子供の人生まで変えてしまうのですから。
●不倫されてお悩みの方
不倫(浮気)を黙認、放置することは、愛人に愛情が移り、夫婦の破たん、,離婚に向かうことが多いのです。不倫者は、ばれない限り「背徳の酒」を飲みつづけるでしょう。不倫者が不倫にのめる込む前に、夫・妻の立場、法的権利を主張して不倫を止めさせましょう。浮気・不倫・不貞は子供まで巻き込んだ、家庭を崩壊させる犯罪(不法行為)だと不倫をした方にわからせておくべきでしょう。<ご相談をお受けします>
・不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送りたい
・不倫相手に交際を禁止させたい、不倫相手が家庭に近づかないようにしてほしい
・不倫の相手が不倫の事実を認めない、不倫した様子のメールはあるが確証、証拠がとれない
慰謝料の法律の根拠としては次の条文があります。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利を侵害した人はこれによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合と他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償をしなければならない。
法律上は慰謝料請求権があるのです。
独身と嘘をついていた、まさか既婚者とは思わなかった、、、気づいてすぐに別れれば慰謝料を払う責任はありません。
慰謝料の支払責任があるのは既婚者だと知っていた(故意)、または少し注意すれば知ることができた(過失)といったケースでの不倫(肉体関係)を持てば夫の愛人に対して慰謝料を請求することができます。
・アドバイス・・・独身だと嘘をつかれなどは不倫のお相手に慰謝料を請求して別れましょう。内容証明、個人情報の守秘、慰謝料支払の合意書などご相談下さい。