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不倫慰謝料の請求金額は夫婦関係が破たんしていたかどうかによって大きく変わるので証拠が重要 |
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■婚姻関係の破綻について不倫と夫婦関係の破綻>妻とは婚姻関係が破綻している、口説き文句は無責任。無料電話相談→050-3045-7910 (8〜20時まで受付)/お急ぎの方は携帯電話:090-3521-1188にお電話ください。婚姻関係の破綻につて。 判例では、婚姻関係がすでに破綻した場合に、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めません。 (1)最高裁判所判例では「夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係を持ったかどうか、 自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある(最高裁判所判例昭和54・3・30) 」との判例が出ています。
(2)しかし既に夫婦関係が破綻していたのなら、不倫相手は慰謝料を支払はなくてもいいのです。「配偶者が第三者と肉体関係を持った場合でも、その夫婦関係がすでに破綻していたときは、特別の事情がない限り、相手方は不法行為の責任は負わない」と平成8・3・26最高裁判所の画期的な判例です。結婚状態がすでに破綻していれば、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めません。 離婚裁判、不倫裁判では不倫者の責任を減額するために、既に夫婦関係が破綻または破綻に近かったという弁明が長々と述べられることになります。
慰謝料が払う責任があるのか無いのかを決める重大な局面となります。 (3)夫婦関係が中身の無い夫婦だった、事実上破綻状態にあったとの状況を法廷で説明することになります。 家庭を顧みない、家族旅行、夫婦の旅行すらなかった、家庭内DVが行われていた、家庭裁判所に夫婦関係、円満調停がおこなわれていた、性格が合わない、喧嘩が絶えなかった、サラ金からの借金癖、請求を受けた側はこうした証拠を早めに収集しておっことです。相手方の不法行為請求の理由を減じ、減額の資料となります。 ■不貞行為が離婚原因となった場合、慰謝料請求金額は裁判になれば判例が一つの基準となります。
【慰謝料算定の実務 千葉県弁護士会編】P23参照】 (単位・万円)【大阪弁護士会「家事事件審理改善関する意見書より」】
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